大阪府では、排出基準を満たさないトラック・バス等の府域の対策地域内への発着を 禁止する流入車規制(環境規制)が実施さています。
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/ryunyuu.html
荷主等や旅行業者、対象自動車が集中する施設の管理者、自動車を販売者、
賃貸する事業者、の方にも適合車等使用のための義務があります。
1ナンバー、4ナンバー、2ナンバー、8ナンバーの商用車などが対象となり、
また、登録制度とステッカー表示、罰則もあります。
1ナンバー、4ナンバー、2ナンバー、8ナンバーの商用車などが対象となり、
また、登録制度とステッカー表示、罰則もあります。
大阪府へ業務上で対象車を使用して、営業活動で大阪へ行く可能性があるか?、
特定に該当する荷主や旅行業者などとなるか?、を是非ご確認ください!
■対象自動車を運行する者(全国)
対策地域を発着地として対象自動車の運行する者は、車種規制適合車等を
使用しなければなりません。
また、運行する車種規制適合車等には、大阪府が交付する
適合車等標章(ステッカー)を表示しなければなりません。また、運行する車種規制適合車等には、大阪府が交付する
(大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」)第40条の15、16)
◆違反した場合の罰則等
<適合車等の使用>
(1)違反した者 ⇒ 使用命令、
(2)使用命令に違反した者 ⇒ 50万円以下の罰金<適合車等の使用>
(1)違反した者 ⇒ 使用命令、
<適合車等ステッカーの表示>
(1)違反した者 ⇒ 表示命令、
(2)表示命令に違反した者 ⇒ 30万円以下の罰金(1)違反した者 ⇒ 表示命令、
■規制開始時期
平成21年1月1日より、規制を開始します。ただし、特種自動車については、
平成21年9月30日までは 車種規制適合車以外の対象自動車を全て経過措置対象車
として取扱うので、実質的に平成21年10月1日から規制が開始されることになります。平成21年1月1日より、規制を開始します。ただし、特種自動車については、
平成21年9月30日までは 車種規制適合車以外の対象自動車を全て経過措置対象車
■対象となる運行
対策地域は、自動車NOx・PM法の対策地域と同じ地域であり、大阪市等の37市町です。
(豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村は対策地域外)
対策地域を発着地とする対象自動車の運行が規制されます。
(対策地域を発着せず、通過のみする運行は、規制対象外です。)
対策地域は、自動車NOx・PM法の対策地域と同じ地域であり、大阪市等の37市町です。
(豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村は対策地域外)
対策地域を発着地とする対象自動車の運行が規制されます。
(対策地域を発着せず、通過のみする運行は、規制対象外です。)
■対象自動車
次の種類の自動車(いずれも軽自動車を除く)が、規制の対象となる対象自動車です。
・貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
・乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
・特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー)
次の種類の自動車(いずれも軽自動車を除く)が、規制の対象となる対象自動車です。
・貨物自動車(トラック、ライトバン、商用車等;1ナンバー、4ナンバー)
・乗合自動車(バス、マイクロバス;2ナンバー)
・特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員11人未満のものを除く;8ナンバー)
■排出基準
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。
⇒排出基準の適否は、車検証の備考欄の記述で示されています。
(詳細については、自動車NOx・PM法パンフレット(環境省)をご覧下さい。)
http://www.env.go.jp/air/car/pamph/index.html
自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準と同一です。
⇒排出基準の適否は、車検証の備考欄の記述で示されています。
(詳細については、自動車NOx・PM法パンフレット(環境省)をご覧下さい。)
http://www.env.go.jp/air/car/pamph/index.html
■初度登録日からの猶予期間
排出基準を満たさない対象自動車であっても、
施行規則で定められた特定日以降の検査証の
排出基準を満たさない対象自動車であっても、
施行規則で定められた特定日以降の検査証の
有効期間満了日までに限り発着できます。
(経過措置対象車)
(経過措置対象車)
自動車NOx・PM法における排出基準を満たしていない車両の
初度登録日から特定日までの期間(猶予期間)は下のとおりです。
車種 猶予期間
普通トラック 猶予期間9年
小型トラック 猶予期間8年
大型バス 猶予期間12年
マイクロバス 猶予期間 10年
特種自動車 猶予期間10年
初度登録日から特定日までの期間(猶予期間)は下のとおりです。
車種 猶予期間
普通トラック 猶予期間9年
小型トラック 猶予期間8年
大型バス 猶予期間12年
マイクロバス 猶予期間 10年
特種自動車 猶予期間10年
排出基準に適合している車両は、初度登録日に関係なく
府の対策地域内に発着することができます。
■自動車検査証(車検証)による規制に適合しているかどうかの確認方法
車検証の備考欄に自動車NOx・PM法における排出基準の適否、
使用可能最終日などが記載されています。
記載内容に応じて、府域の対策地域へ発着可能かどうかが判断できます。
車検証の備考欄に自動車NOx・PM法における排出基準の適否、
使用可能最終日などが記載されています。
記載内容に応じて、府域の対策地域へ発着可能かどうかが判断できます。
■適合車等標章(ステッカー)
対象自動車で対策地域内を発着地として運行を行う際には、
車体の前面右側(やむを得ない場合は、右側面の前部)に、適合車等標章対象自動車で対策地域内を発着地として運行を行う際には、
(適合車用又は経過措置車用ステッカー)を表示する必要があります。
ステッカーは、自動車の所有者又は使用者の方からの郵送による請求に基づき、
大阪府が車検証の写し等を確認して交付します。
ステッカーは、自動車の所有者又は使用者の方からの郵送による請求に基づき、
大阪府が車検証の写し等を確認して交付します。
※適合車等ステッカー交付手続き方法は、
「適合車等ステッカーの交付手続き(第2期)」をご覧ください。
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/koufuseikyu2.html
※対策地域を発着地とする運行を行う場合は府のステッカーを表示する必要があります。
他のステッカーで代替はできません。
◆罰則等
<ステッカーの偽造、変造及び偽造品・変造品の使用>
<ステッカーの偽造、変造及び偽造品・変造品の使用>
⇒ 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
<ステッカーの模造及び模造品の使用>
<ステッカーの模造及び模造品の使用>
⇒ 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
<ステッカーの交付対象車以外への使用>
<ステッカーの交付対象車以外への使用>
⇒ 30万円以下の罰金
<不正手段によるステッカーの交付受け>
⇒ 20万円以下の罰金<不正手段によるステッカーの交付受け>
■特定運送事業者(府域)
■荷主等・旅行業者(府域)
■特定荷主等、特定旅行業者(府域)
■施設管理者・対象自動車を販売または賃貸する事業者(府域)
■対象自動車の販売業者及び賃貸業者(府域)
■融資制度等
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/ryunyuu.html
■荷主等・旅行業者(府域)
■特定荷主等、特定旅行業者(府域)
■施設管理者・対象自動車を販売または賃貸する事業者(府域)
■対象自動車の販売業者及び賃貸業者(府域)
■融資制度等
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/ryuunyuu/ryunyuu.html
【お問い合わせ先】
大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課 自動車排ガス規制・指導グループ
大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課 自動車排ガス規制・指導グループ



